【法人税】取引先との飲食は、なぜ一人5,000円まで?

Q:皆様の会社で、経費精算の社内規定はどのようになっていますか?取引先との飲食代は1人当たり5,000円以内と決められていませんか?

A:1人当たり5,000円という金額は、会社が根拠なく決めたものではありません。法人税法に沿ったものになります。

①取引先との飲食代で、②一人当たり5,000円以下の場合は、「会議費」となり、5,000円を超えた場合には「交際費」となります。

金額基準(5,000円)を設けている趣旨は、取引先と飲食した時に、交際費と会議費を明確に区別することは難しい場合が多いためです。

皆様の経理担当者が、居酒屋に何人で行ったのかを確認する理由は、「交際費」にあたるかどうかを判定しているからです。例えば、同じ1万4千円の領収書の場合でも、飲食の場にいた人数が3人ならば「会議費」になりますし、2人ならば「交際費」になります。参加人数の違いで、税金支払額が変わってしまう為、必死に確認しているわけです。

なお、税務署に会議費として認めてもらうには、飲食に参加した取引先、出席者、人数などを書類として保存していることが条件となります。